
国民年金保険料産前産後期間免除制度
[概要] | 平成31年4月から始まった制度で、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。(届出が必要です。) |
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[支給内容] | 出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。 |
[対象者] | 「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方 |
[申請できる人] | 対象となる方ご本人 |
[申請期日] | 出産予定日の6か月前から出産後も届出可能です。 |
[手続きなど詳しくは] |
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(入間市サイト)」をご覧ください。 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(入間市サイト) |