子ども・子育て支援新制度による給付を受ける保育所(保育園)、幼稚園、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる家庭的保育・小規模保育・事業所内保育・居宅訪問型保育などの保育サービスの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの認定を受け、支給認定証の交付を受ける必要があります。 ※新制度による給付を選択しない幼稚園や、認可外の施設・サービスを利用する場合は、支給認定を受ける必要はありません。 ※保育料無償化に伴い、制度が変更となる場合があります。
<各認定区分の対象者と利用できる施設・サービス>
- 1号認定(教育標準時間認定)
- 対象者:定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
- 利用できる施設・サービス:幼稚園、認定こども園(教育枠)
- 2号認定(3歳以上・保育標準時間認定または保育短時間認定)
- 対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
- 利用できる施設・サービス:保育所(保育園)、認定こども園(保育枠)
- 3号認定(3歳未満・保育標準時間認定または保育短時間認定)
- 対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
- 利用できる施設・サービス:保育所(保育園)、認定こども園(保育枠)、地域型保育
<保育の必要量に応じた2つの区分>
- 保育標準時間:最長11時間まで利用可能
- 保育短時間:最長8時間まで利用可能
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