<A:教育施設を利用するお子さんの場合>
小学3年生以下及び対象施設(※)を利用する未就学のお子さんが2人以上いる場合、教育施設を利用するお子さんが第2子であれば半額、第3子以降は無料となります。
(小学校3年生以下の最も年齢の高いお子さんを第1子、その下のお子さんを第2子と数えます。)
<B:保育施設を利用するお子さんの場合>
対象施設(※)を利用する未就学のお子さんが2人以上いる場合、保育施設を利用するお子さんが第2子であれば半額、第3子以降は無料となります。
(対象施設(※)を利用する未就学児の中で最も年齢の高いお子さんを第1子と数えます。)
(※)対象施設
(1)保育所、地域型保育、新制度に移行した幼稚園、認定こども園
(2)新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援
※ (1)の施設については利用していることがわかる証明書(在園証明書等)をご提出ください。
※年収360万円未満相当の世帯は、第1子の年齢に関わらず、保育施設を利用する第2子は半額、第3子以降は無料となります(教育施設を利用する場合は、所得割非課税世帯までは第2子以降から無料)。また、ひとり親世帯等の場合、第1子から無料となります。
<C:0歳から2歳で第3子以降のお子さんの場合>
保育施設を利用する0歳から2歳で第3子以降のお子さんの保育料が無料となります。(第1子、第2子に数えるお子さんに年齢制限はありません。ただし生計を一にしていることが必要です。)
※ Cについては減免申請書の提出が必要です。申請書は市内保育施設と保育幼稚園課窓口に配置しているほか、入間市公式ホームページからダウンロードが可能です。
※ Bに該当し半額となるお子さんで、さらにCに該当する場合は無料となります。 |